火災保険の申請期限「時効」

火災保険の申請期限について

多くの方が損をしている火災保険の申請期限について!

火災保険(地震保険)申請期限について解説いたします。火災保険の仕組みが複雑であるために保険金の請求を諦める方が多い中、この記事によって利用できる可能性を知り、参考としていただければ幸いです。

「火災保険は住宅総合保険」火災保険は、本来建物保有者にとって、建物を管理・維持するためにとても優れている保険ですが、利用する際の仕組みが複雑、または難しいこともあり、結果、利用(保険金請求)したことがない方がとても多い保険、結果「火事の時の安心保険」となってしまっています。さらに、火災保険には請求期限が設けられているので、タイミングよく活用しないといけません。

1、火災保険請求権利の時効は3年間

火災保険の保険金を請求する権利は、請求しないまま3年間経過すると、時効によって消滅すると定められています(保険法95条1項)。この規定は被災より時間が経過すると、被害理由の特定が困難になることを防止するために設けられています。なので実際に被害が生じた加入者は期限内にアクション、保険請求を行わなければいけません。

2、修繕済みの損害についても火災保険の補償を利用できる可能性

火災保険を利用せずに自己負担で損害箇所の修繕を行ったという場合も往々にしてあります。そのような場合でも、それらの火事や自然災害等による損害であることを立証できれば、保険金を請求することは可能です。契約内容や保険会社によって提出の必要な書類は異なりますが、被害箇所の見取図、修繕を実施する前後の写真、罹災証明書、工事業者による修繕の見積書、修繕の報告書などが残っていれば、保険会社としても鑑定人による現地調査を行った上で保険金給付を認めやすくなるでしょう。

3、3年の請求期限内でも火災保険を利用できない場合

(1)経年劣化の場合
火災保険の保険金は、自然災害や火事等による偶発的な損害に対して支払われるものです。したがって、年月の経過によりおのずと生じる経年劣化に当たる損害、損傷は、火災保険の補償対象外です。なお、自然災害による損害であっても、何年も経ってしまうと、経年劣化と判断されてしまう可能性があります。

(2)故意または重大な過失による損害の場合
被保険者(契約者)が故意に火を付けた場合や、寝タバコ、暖房器具のつけっ放し、台所の火の不始末などの重大な過失により火災が生じた場合、保険金は支払われません。

(3)地震、津波または噴火が原因の場合
火災保険の特約である地震保険に加入していなければ、地震、津波または噴火が原因の損害について火災保険を利用することはできません。

不安や疑問は専門家に相談!このように、火災保険の保険金の請求期限が一般に3年と定まっているにもかかわらず、火災保険においては保険金を請求できる場合とできない場合との判断が、諸々の複雑な条件により難しくなっています。

被保険者の方は、大きな損害を被った立場であるにもかかわらず、どうすればよいのか疑問を感じ、また不安に思われることでしょう。そのような際、強いサポートとなるのが火災保険申請代行サービスです。専門的な知見と経験に裏打ちされたチームが、被保険者の方の状況と契約内容で可能な火災保険利用を支援します。