火災保険フランチャイズ方式「加入時期」について

現在の火災保険、いつごろ加入されましたか?
もしもこの質問に答えられないのであれば、要注意です。

「マイホームを購入した時に加入したまま、または、何十年も前に加入したっきり?」
もしも、火災保険が古い契約のままだと、損をしている可能性がとても高いです!
実は、20年以上前に加入された火災保険は、「フランチャイズ方式」が主流だったんです。 フランチャイズと聞けば、コンビニや飲食店などを思い浮かべる方が多いですが、ここで言うフランチャイズ方式は少し違います。

火災保険のフランチャイズ方式とは、「損害の見積額が一定額以下だと、保険金が下りない補償されない。」 契約のことを言います。

どういうことかと言うと、風災・ひょう災・雪災によって発生した損害が、20万円以下だと保険金がまったく支払われないんです。例えば、台風の影響で外壁が剥がれてしまい、19万円の損害が発生した場合。

フランチャイズ方式の契約では、保険金が1円も支払われません。仮に損害額が21万円だった場合は、21万円の保険金(損害額の全額)が支払われるんです。

すごく不思議ですよね。
でもこのフランチャイズ方式が昔は主流だったんです。最近加入された火災保険であれば、フランチャイズ方式は少ないですが、今日をきかっけに加入日の確認をしてみてください。
もしも20年以上前に加入された火災保険をそのまま放置しているのであれば、見直し・保険の変更を行ったほうが良いかもしれませんね。